判例評釈, 化学物質
タンジェリー判例評釈 # 1

ALLIANTGROUP, LP対モルズ 2017年

2017 , 米国連邦地方裁判所 連邦地方裁判所、テキサス州南東部、ヒューストン 部門

シム・レイク判事

概要

この2017年の事件では、ALLIANTGROUP, LPが元従業員ブラッド・モルズに対して契約違反を主張して訴訟を起こした。 元従業員であるブラッド・モルズ(Brad Mols)に対し、契約違反、不正流用、営業秘密の不正使用を主張し、法的措置を開始した、 営業秘密の不正流用および不正使用を主張し、一時的差止命令および終局的差止命令を求めた。 一時的差止命令と終局的差止命令を求めた。この訴訟は モルズ氏の退職とその後の行動から生じたものである。 ALLIANTGROUPと直接競合していた。 秘密情報の不正使用などである。裁判所は 雇用契約における裁判地選択条項 テキサス州の対人管轄権を確立した。そして 不法妨害の主張を除き、モールズ社の棄却の申し立てを却下した。 不法行為の妨害この裁判では、DTSAの主張かどうかは明記されなかったが、営業秘密保護の重要性が強調された。 請求であるかは明記されていないが、雇用の場面における企業秘密保護の重要性を強調したものである。 の重要性を強調した。

決定

裁判所は、不法行為による妨害という主張を除き、モルズの解雇申し立てを却下した。 棄却を認めた。

法的意義

この判例は、雇用契約におけるフォーラム選択条項の執行可能性を強調するものである。 雇用契約におけるフォーラム選択条項の執行可能性を強調し、競業避止義務と秘密保持契約の法的境界を浮き彫りにした。 の法的境界を浮き彫りにした。

財務判断

特になし

要点

主な要点は、契約上のフォーラム・セレクションに基づく対人管轄権の肯定、管轄権に関する契約上の明確な文言の重要性 フォーラム・セレクションの肯定、裁判管轄と裁判地に関する明確な契約文言の重要性 契約上の義務に十分に絡んだ請求と、そのような契約の範囲外の請求の区別などである。 契約上の義務に十分に絡んだ請求と、そのような契約の範囲外の請求との区別などである。

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