判例評釈, 半導体
タンジェリー判例評釈 # 12

アルタ・デバイス社対LGエレクトロニクス社。

2018 , 米国連邦地方裁判所 カリフォルニア州サンノゼ地方裁判所 部門

ルーシー・H・コー判事

概要

アルタ・デバイス社は、LGエレクトロニクス社を相手取り、営業秘密技術の不正流用を主張する訴訟を起こした、 を相手取り、薄膜ガリウムヒ素(GaAs)太陽電池に関する営業秘密技術の不正流用を主張する訴訟を起こした。 に対し、薄膜ガリウムヒ素(GaAs)太陽電池に関する営業秘密技術の不正流用を主張する訴訟を起こした。アルタ は、機密および専有情報が 相互秘密保持契約に基づいてLG社に開示されたと主張した。 潜在的な投資やビジネスチャンスについて と主張した。LGは、この企業秘密情報を使用して同様の技術を開発した を使用して類似技術を開発したと訴えられた。裁判所は LGの却下の申し立てを一部認め、一部を却下した、 営業秘密の特定性が不十分であるという理由と 裁判所は、営業秘密に関する記述の特定性が不十分であること、およびカリフォルニア統一営業秘密法 およびカリフォルニア統一営業秘密法の適用可能性を理由に、一部を認め、一部を却下した。

決定

裁判所は、Defend Trade Secrets Act (DTSA)およびCaliforniaiform Trade Secrets (CCTSA)に基づく営業秘密の不正流用に関するLGの却下申し立てを却下した。 裁判所は、営業秘密保護法(DTSA)およびカリフォルニア統一営業秘密法(CUTSA)に基づき、営業秘密の不正流用に関するLG社の申し立てを却下した。 CUTSA)に基づく営業秘密の不正流用に関するLGの申し立てを却下した。 裁判所は、秘密保持契約の期間条項が曖昧であったと裁定した。 その有効期限および営業秘密の地位への影響に関して、裁判所は、秘密保持契約の期間条項が曖昧であると裁定した。

法的意義

この判例は、NDAの期間と範囲を正確に定義することの重要性を強調している。 また、営業秘密の横領を主張する際の具体性の重要性を強調している。また 契約上の合意が失効したからといって、その下で開示された営業秘密の保護が本質的に否定されるわけではないことを強調するものである。 を否定するものではないことを強調している。

財務判断

特になし

要点

契約条項の曖昧さは、営業秘密の保護や訴訟結果に大きな影響を与える可能性がある。 訴訟結果に大きな影響を与える。このことは、特に秘密保持契約の定義に関 秘密保持契約の条件、特に営業秘密保護の定義と期間について、当事者は慎重に交渉し 特に営業秘密保護の定義と期間についてである。

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