特定性の重要性:ビッグ・ビジョン対デュポン営業秘密事件は、明確な秘密保持措置の必要性を浮き彫りにした

によって

リクエストにより、2014年(ビッグ・ビジョン対デュポン)の関連性の高い調査結果を満載。

ショートバージョン営業秘密を最初に開示する際にも、訴訟中にも、「特定性」をもって説明しなければならない。

ビッグ・ビジョン社はリサイクル可能なバナーの開発とテストを希望し、そのアイデアを評価するためにデュポン社等に連絡を取った。 ビッグ・ビジョン社は当初、デュポン社等と書面によるNDAは結んでいなかったが、話し合いの中で情報の機密性を説明したと主張している。 少なくとも1つのケースでは、ビッグ・ビジョンは秘密保持のための努力をすることなく、その処方をメーカーに伝えた。

ビッグ・ビジョンはまた、レイヤーデザイン、製造方法、厚み、仕上げ処理を開示する特許出願を行った。 ビッグ・ビジョンは特許出願の早期公開を要求した。

一方、デュポンはデュポンの素材を使った自社製品の開発を続けた。 デュポンは欧州で製品を発売したが、予想を大きく下回る販売不振のため中止した。

ビッグ・ビジョンは、デュポンが競合製品を発売した後、契約違反、企業秘密の不正流用、不正競争を主張して提訴した。

訴訟中および証拠開示において、ビッグ・ビジョンの営業秘密の定義は変化し続け、かなり曖昧であった。 裁判所は、訴訟中もデュポン社への開示中も、ビッグ・ビジョン社はその営業秘密を「特定性」をもって記述していなかったと判断した。

さらに、ビッグ・ビジョンはデュポンとの取引において、最終的に2つの異なるNDAが結ばれていたにもかかわらず、機密事項として何も指定しなかった。

さらに裁判所は、ビッグ・ビジョンはこの情報を秘密にしておくための合理的な措置を講じておらず、16以上の異なる第三者に開示し、特許出願で公表していることから、この情報は秘密ではないと判断した。

また、デュポンは営業秘密を発見するために不適切な行為や不正行為を行っていない。

デュポンの略式裁判の申し立ては認められた。

https://scholar.google.com/scholar_case?case=7836825578188824966

 

さらに、デュポンがビッグ・ビジョンの移り変わる営業秘密の主張に対処しなければならないことを表現する際に、「モグラたたき」に言及した裁判所にはボーナスポイントが与えられる。

リーガル・ワカモーレ
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