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2018 、アメリカ合衆国第7巡回区控訴裁判所 第7巡回区控訴裁判所 インディアナ州北部地区 サウスベンド支部
フラウム、カンネ、ロヴナーの各裁判官、 およびRovner裁判官、Robert L. ミラーJr.
概要
2018年のHeraeus Kulzer, GmbH v. Biomet, Inc.の控訴審において、 ヘレウス社は、骨セメントを専門とするドイツの企業である、 は、バイオメットが競合製品を開発するために自社の営業秘密を不正流用したと訴えた。 対バイオメット社訴訟である。この訴訟は、合衆国法典第28編1782条に基づいてインディアナ州北部地区で提起された。 インディアナ州北部地区で提起された本訴訟は、ヘライ社がドイツでの外国訴訟で使用するための証拠開示を求めるものであった。 ヘレウス社はすでに有利な判決を得ていた。 ヘレウス社はすでに有利な判決を得ていた。問題の核心は 本件の核心は、バイオメット社による企業秘密の不正流用疑惑にあった。 による営業秘密の不正流用疑惑に関わるものであった。数十年にわたり骨セメント市場を支配してきたにもかかわらず ヘレウス社は、数十年にわたり骨セメント市場を支配してきたにもかかわらず、この不正流用により市場シェアを失ったと主張した。 ヘレウス社は、この不正流用により市場シェアを失ったと主張した。連邦地裁は ヘレウス社の企業秘密をさらに保護するために保護命令を変更し、ドイツの判決をヨーロッパで執行することを拒否した。 欧州におけるドイツの判決を執行するために保護命令を変更することを却下した。 控訴された。第7巡回区は、時機に後れた控訴のため、最初の命令に対する管轄権がないと判断した。 しかし、連邦地裁の裁量を支持した。 連邦地裁は、最終命令における連邦地裁の裁量を支持し、国境を越えた営業秘密訴訟の難しさを強調した。 国境を越えた営業秘密訴訟の難しさと1782条訴訟の戦略的利用を浮き彫りにした。 1782条訴えの戦略的利用を強調した。
決定
第7巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、時機に後れた控訴のため、連邦地裁の第1次命令と第2次命令を見直す管轄権を持たないと結論づけた。 第7巡回区は、時機を失した控訴のため連邦地裁の第一次および第二次命令を見直す管轄権はないと結論づけ、連邦地裁はヘレウス社のさらなる保護請求を却下した最終命令において裁量権を逸脱していないとした。 連邦地裁は、ヘレウスの更なる保護措置の要求を却下した最終命令において、その裁量を逸脱したものではないとした。 とした。
法的意義
本件は、国境を越えた営業秘密訴訟の複雑さ、海外における証拠開示のために1782条訴訟を戦略的に利用することを強調している。 この事件は、国境を越えた営業秘密訴訟の複雑さ、外国手続を支援する証拠開示を得るための1782条訴訟の戦略的利用 を取得するための1782条訴訟の戦略的使用、および複数の司法管轄区にまたがる外国判決の執行と営業秘密の保護における課題である。 この事件は、国境を越えた営業秘密訴訟の複雑さを浮き彫りにしている。
財務判断
特になし
要点
ヘレウス・クルツァー対バイオメット事件は、グローバル市場における営業秘密の保護に関わる複雑さを浮き彫りにしている。 この事件は、グローバル市場における企業秘密保護の複雑さを浮き彫りにしている。 この事件はまた、適時性に関する上訴審の限界も示している。また、適時性に関する上訴審の限界と、保護命令を出す際の裁判所の裁量も示している。 および裁判所が保護命令を出す際の裁量権に関する控訴審の限界も示している。