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概要
2016年、M.C.ディーン社対マイアミビーチ市の裁判、 フロリダ州セシリア・M・アルトナガ連邦地裁判事は マイアミ・ビーチ市と国際電気労組第349支部に対する訴えを棄却した。 に対する訴状を棄却した。 連邦民事訴訟規則 12(b)(6).M.C.ディーン社は、電気設計施工およびシステム・インテグレーション会社である。 ディーン社は、被告を営業秘密の不正流用で訴えた。 企業秘密の不正流用であると訴えた。 給与情報を開示した。この情報は、M.C. DeanがClark Construction Group, LLCに提供したものである。 マイアミ・ビーチ・コンベンション・センター改修プロジェクトのためにM.C.ディーンがクラーク・コンストラクション 企業秘密であると主張した。 一般に知られていないことによる経済的価値から企業秘密であると主張した。裁判所は しかし、裁判所は、M.C.ディーン社が営業秘密を保護するために合理的な手段を講じたことを十分に証明できなかったと判断した。 裁判所は、M.C.ディーンが営業秘密を保護するために合理的な手段を講じたこと、あるいは 横領が発生したことを証明するには不十分であったと判断した。 そのような情報を提供する契約上の義務や、その使用や開示に対する を考慮すると、営業秘密を保護するための合理的な措置を講じたこと、あるいは不正流用が発生したことを証明するには不十分であるとした。本判決は以下の点を強調している。 営業秘密を主張するためには、情報の機密性を明確に確立し、維持する必要がある。 この判決は、DTSAおよびFUTSAに基づく営業秘密の保護を主張するためには 本判決は、DTSAおよびFUTSAに基づく営業秘密の保護を主張するためには、情報の機密性を明確に確立し、維持する必要があることを強調している。また、本判決は また、営業秘密とされる情報の状態を決定する際の契約上の合意や公文書法 また、営業秘密の状態を決定する際の契約合意および公文書法の役割も強調している。M.C.ディーン被告には 修正訴状を提出する期限を与えられた。 もし適時に修正されなければ、却下されることになる。
決定
裁判所は、連邦民事訴訟規則12条(b)(6)に基づき、訴えの不記載を理由に訴状を却下する被告の申し立てを認めた。 連邦民事訴訟規則12(b)(6)に基づく請求の不存在を理由とする訴状却下の申し立てを認めた。
法的意義
この事件は、営業秘密を保護するための積極的かつ文書化された措置を講じることの重要性を浮き彫りにしている。 また、契約上の義務の範囲内で情報が共有された場合の横領の立証の難しさを浮き彫りにしている。 契約上の義務の範囲内で情報が共有された場合の不正流用の立証の難しさを浮き彫りにしている。また 契約上の合意および公文書法の法的意義を強調している。 の法的意義を強調している。
財務判断
特になし
要点
主な要点は、DTSAに基づく営業秘密保護を主張するためには、情報の機密性を明確に確立し、維持する必要があること、および DTSAおよびFUTSAに基づく営業秘密の保護を主張するためには、情報の機密性を明確に確立し、維持する必要がある。 における契約合意および公文書法の重要性などである。 の重要性などである。