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概要
この事件は、元従業員であった企業との間の特許侵害および営業秘密の横領の申し立てに関するものである。 この事件は、元従業員と雇用主、そして新しい雇用主との間の特許侵害と営業秘密の横領の申し立てに関するものである。 本件は、元従業員、雇用主、および新しい雇用主間の特許侵害および営業秘密横領の申し立てに関するものである。原告であるINDAG GmbH & Co. Betreibs KGおよびWild Parma S.r.L.は、被告らが以下のように主張している。 米国特許第7,648,017号を侵害し、イリノイ州営業秘密法に違反したと主張している。 を侵害し、イリノイ州営業秘密法に違反したと主張している。 イリノイ州営業秘密法に違反するとしている。 イリノイ州営業秘密法に違反した。裁判所は被告の申し立てを認めた。 裁判所は、非居住者である被告に対する人的管轄権の欠如および 裁判所は、非居住者である被告に対する人的管轄権の欠如および特許侵害の請求の不成立を理由に、被告側の申し立てを却下した。 原告の管轄権に関する証拠開示請求は却下された。
決定
裁判所は、被告の棄却の申し立てを認め、原告の請求を却下した。 管轄権に関する証拠開示
法的意義
本判決は、非居住者である被告に対する一般管轄権の主張の限界を強調した。 の請求を立証するための要件を強調した。 イリノイ州法に基づく特許侵害および営業秘密横領の主張を立証するための要件を強調した。
財務判断
特になし
要点
主な要点は、特許侵害および営業秘密訴訟における適切な裁判管轄の確立の重要性、不正流用の立証の難しさなどである。 特許侵害および営業秘密侵害訴訟における適切な裁判管轄の確立の重要性、および主要な被告が非居住者である場合の営業秘密の不正流用および特許侵害請求の立証における課題である。 営業秘密の不正流用や特許権侵害を立証する際の課題などである。 の立証の難しさなどである。