シンガポールには(まだ)特定の営業秘密に関する法令がないが、営業秘密の所有者は「秘密保持義務違反」の請求を執行することができる。2020年に大きな変更があり、営業秘密の所有者による執行がより容易になりました。
2020年のI Admin Pte.Ltd.V. Hong Ying Ting et al. (SGCA 32)は、営業秘密所有者(原告)の立証責任を簡略化した。以前は、原告は不正流用された情報の有害な不正使用を証明しなければならなかった。
また、流用が行われてからしばらく経たないと使用されないこともある。
Iアドミン事件では、情報が秘密であったこと、秘密保持義務の下で提供されたこと、あるいは原告の同意や知識なしに取得されたことを証明すれば、秘密保持義務違反の反証可能な推定が成り立つ。基本的に、原告は情報の使用によって損害が発生するまで待つ必要はない。