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概要
企業秘密の不正流用をめぐる争いで、サバティーノ医師 ビアンコ医師は、グローバス・メディカル社が同医師の営業秘密を無断で脊椎手術器具に使用したと主張し、同医師を訴えた。 を訴えた。 ビアンコ博士に有利な陪審評決が下され、損害賠償と特定の製品に関する継続的ロイヤルティが認められた。 陪審はビアンコに有利な評決を下した。 審問が予定された。 判決の対象となる可能性があった。裁判所の決定 営業秘密とその不正流用に関する証拠の許容性について述べた。 に関する証拠の許容性について言及した。 新商品が単に以前に裁定された商品の模倣に過ぎないかどうかに焦点を当てた。 を取り上げた。
決定
裁判所は、営業秘密の存在と不正流用を争う証拠を除外するよう求める制限付き申し立てを一部認め、一部を却下した。 裁判所は、営業秘密の存在と横領を争う証拠の排除を求める制限申し立てを一部認め、一部を却下した。証拠は 証拠は限定的な目的、特に新製品が以前に裁定されたものと色濃く異なるかどうかを区別する目的においては認められるとされた。 特に、新製品が以前に裁定されたものと色濃く異なっているかどうかを区別するためである。
法的意義
本判決は、明確な営業秘密の特定と保護の重要性を強調するものである。 また、営業秘密不正流用事件における裁判所の判断の範囲をさらに明確にした。 特に、継続的なロイヤルティと、新製品だが類似製品の 特に、継続的なロイヤルティと、類似の新製品の導入に関するものである。
財務判断
陪審は、2007年6月30日から15年間、特定の製品について、純売上高の5%の継続ロイヤルティとともに、$4,295,760ドルの損害賠償を命じた。 2007年6月30日から15年間、特定の製品について、売上高の5%の継続的ロイヤルティが課された。継続的ロイヤルティ この要約には明記されていない。
要点
この事件は、営業秘密の保護と執行における重要な検討事項を浮き彫りにしている、 色分けできるほど異なる」製品の定義や、何が営業秘密侵害にあたるかに関する技術的な状況における 何が営業秘密侵害にあたるかに関する技術的な進展の役割など、営業秘密の保護と執行における重要な検討事項を浮き彫りにしている。 を含む。