マレット対ラカイヨ

CXOレビュー

マレット・アンド・カンパニーV.

エイダ・ラカヨ、ラッセル・T・バンディ・アソシエイツ、Inc.D/B/A Bundy Baking Solutions; Synova Llc, William Chick Bowers

決定日2021年10月15日

2人の元マレット従業員がラッセル・T・バンディに雇われた。

Bundy社が競合製品の出荷を開始した後、Mallet社は営業秘密の横領訴訟を起こした。

下級審では当初、差し止め命令が下された。

控訴裁判所は、マレット社が営業秘密を特定できなかったとして、バンディ社を支持した。

差し止め命令は控訴裁判所によって取り消された。

最高経営責任者と取締役会のレビュー

結論

企業秘密が紙の上でうまく表現されていない場合、裁判で守れるかどうかは運次第だ。

概要

マレットは、年商~$18百万円の食品製品・サービス会社である。ラッセル・T・バンディは、年間売上高~$50百万円の食品製品・サービス会社である。

第1戦

マレット社は営業秘密の不正流用を理由に差止命令を受け、バンディ社は活動を停止した。

第2戦

控訴審で、裁判官はマレット社に対し、営業秘密が存在したことの証拠を示すよう要求した。つまり、会社が資産を企業秘密として扱っていたことを示す具体的な文書である。マレット社はそのような書類を提出できなかったため、差止命令は取り消された。バンディはマレット社との競争を継続することができる。

分析

これは、従業員による窃盗という、より明確なケースのひとつである。しかし、マレットは、営業秘密の保護には真摯な文書化が必要であることを痛感した。

マレットはまた、科学者のひとりが競業避止義務を負わずに働くなど、人事プロセスもずさんだった。

バンディはこの問題で多大な評判の失墜と訴訟費用を被った。特定のノウハウを輸送するために誰かを雇うことは、潜在的な見返りに見合わないリスクが多い。

最高技術責任者向け

文書化が鍵

マレット社は、プロセスを文書化し、企業秘密として表示することを怠ったため、競争上の優位性を保護する能力を事実上失った。

十分な秘密保持の実践にもかかわらず、このケースは、営業秘密法の保護を享受するためには、資産の文書化が重要であるという事実を浮き彫りにしている。

競合他社からの採用

従業員が以前の雇用主で得たノウハウの使用を主張する場合、そのノウハウがパブリックドメインであることを確認する。

チーフ・ピープル・オフィサー

雇用契約書の行方

マレット社の元従業員たちは、当初原告のもとで働き始めたとき、秘密保持条項および競業避止条項を盛り込んだ雇用契約に署名した。しかし、元従業員の1人は、2度の短期離職の結果、Mallet社を退職してBundy社で働くことになったとき、競業避止義務契約を結んでいなかった。

玄関に置いておく

新入社員には、元雇用者の企業秘密を社内に持ち込まないことを誓約させる。

トレーニング

トレーニングは、このケースの双方のリスクを軽減することができたはずだ。

顧問弁護士審査

営業秘密の特定が不十分であったため、営業秘密の不正流用を評価できなかった。仮差止命令は取り消され、差し戻された。

決定リンク

出願日
2021年9月24日

地方裁判所
米第3巡回区控訴裁判所

クレーム
営業秘密の横領

決定日
2021年10月15日

裁判長
ジョーダン、グリーナウェイ、ジュニア、シリカ

求める救済
同社に対する競争禁止の仮処分

背景

原告は、元従業員が営業秘密を持ち出し、競合他社で働きながら使用したと主張した。原告は、営業秘密を、独自の機器と組み合わせて使用される自社製品の「開発、製造、応用、実装につながる全体的な知識」と位置づけた。連邦地裁は、被告らが原告の営業秘密を実際に不正流用したと認定し、その結果、被告らが原告の事業と競合することを防ぐ差止命令を認めた。

この差止命令が上訴された際、控訴裁判所は、差止命令が命じられる際には、不正流用された営業秘密が十分に特定されていなければならないと判断した。本件では、地裁が不正流用された営業秘密を適切に特定しなかったため、差止命令は支持されないと判断した。控訴院はまた、適切に特定された営業秘密がなければ、営業秘密不正流用の主張における原告の成功の可能性について十分な情報を得た上で判断することができないとした。

では、営業秘密を適切に特定するにはどうすればいいのか?

控訴裁判所は、営業秘密は一般的または特定の営業知識と区別する方法で特定されるべきであり、どの情報が営業秘密の範囲内にあり、どの情報が範囲外にあるかが明確でなければならないと教えている。さらに、原告は、記録証拠を用いて、それらの特定の営業秘密が存在する「無視できるよりも有意にましな」可能性を立証しなければならない。同裁判所は、情報の一部が公的に入手可能であっても営業秘密となり得ると指摘した。つまり、公開情報を秘密裡に編集・組織化したものも、その編集物自体が秘密であれば、営業秘密となり得るということである。さらに裁判所は、従業員の一般的な「ノウハウ」は雇用主の特定の営業秘密とは異なると指摘した。

主な引用判例

  • Porous Media Corp.187 F.R.D. 598, 600 (D. Minn. 1999):「十分な具体性をもって営業秘密を特定しなかった場合、裁判所はいかなる営業秘密請求権も行使できなくなる」。
  • Oakwood Labs.LLC v. Thanoo, 999 F.3d 892, 905 (3d Cir. 2021): 営業秘密が十分に特定されているかどうかを判断する基準について説明する。

法的意義

営業秘密の不正流用事件で法的救済を求める場合、 問題となる営業秘密は、一般的な知識とは区別される形で特定されなければならない。 製品フォーミュラ」のような営業秘密のカテゴリーが横領されたと主張するだけでは十分ではない。

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