コーディル・シード・ウェアハウス対ジャロウ・フォーミュラ社 には、公開情報の集合体である「結合営業秘密」についての興味深い議論がある。
競合のジャロウ・フォーミュラス社は、コーディル社の研究部長を雇い止めし、自社で製品の研究を行うことなく、4ヶ月で競合製品を発売した。
コーディル社は、その営業秘密を独自の手順と情報の集合体として定義することができた。裁判所は、その組み合わせは独自のものであるとして、営業秘密はほとんど公知の情報であるというジャロウ社の抗弁を退けた。
さらに、コーディル社は、ジャロウ社が組合せ営業秘密の「各原子」を取得し使用したことを証明する必要はなかった。
裁判ではコーディルが勝訴し、ジャロウの控訴審でも全面的に支持された。